特別な状況下で、現在取得している海技免状(Certificates of Competency)よりも高い等級の海技士として一定期間、特定の船舶で海上勤務することを船員に許可するため、正式な免除証書(Dispensation)が発行されます。免除証書は、STCW(訓練及び資格証明並びに当直の基準)に関する条約の第VIII項に厳密に従って発行されます。免除証書は、特別な状況下において、免除証書が人、資産、または環境を脅かす原因とならないという条件で発行されます。そのような状況下では、現在取得している海技免状よりも1級高い等級の海技士として一定期間(6ヶ月未満)、特定の船舶で海上勤務することを特定の船員に許可するため、免除証書が発行される場合があります。
ただし、条約では「例外的な必要性のある状況」と強調されているため、十分な資格を有する船員を配員することが困難などの問題は、免除証書発行の条件を満たす状況ではありません
船長や機関長の免除証書は、不可抗力が発生した場合のみ、可能な限り短期間限定で発行されます。実際には、船長や機関長として海上勤務するための免除証書は、船長や機関長が死亡した場合やその他の能力を損失した場合にのみ発行されるのが一般的で、資格のある船長や機関長が乗船できる次の港に到着するまでの間のみ付与されます。
免除証書の申請書は、メールで船員コンプライアンス部門に送信する必要があります。申請書には、免除証書要求の詳細な状況と資格のある者を乗船させるために取っている手配を明記してください。