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船舶

船舶を登録する理由

公海は、すべての国民に開放されており、いかなる国も、公海のいずれかの部分をその主権の下におくことを有効に主張することができない

(公海に関するジュネーヴ条約、1958年4月29日、第2条)

公海の自由は、国際法の基本原理です。「自由」とは「無秩序」ではないことを保証するため、国際法は各国に法の枠組みおよび条約を順守することを求めています。

船舶の登録により船舶に船籍が与えられます。船籍のない船舶は国際法の下保護を受けることができません。


 

ケイマン諸島で船舶を登録するメリット

  1. 当機関は、質の高いサービスの提供や優れた機関を目指した取り組みを行っています
  2. ケイマン諸島の旗は評価が高く、高品質船舶の旗として業界全体で認められています
  3. 顧客重視の速やかな対応:
    1. すべての必要書類が提出された場合、船舶および抵当権の登録は24時間で完了します
    2.  個々のニーズに合わせたサービスを提供し、通常の業務時間外にも柔軟に対応しています
  4. 以下を提供し、さらなる付加価値をお届けすることに尽力しています
    1. 幅広い 所有構造:個人、共同所有、法人、海運会社
    2. ケイマン諸島の旗を掲揚する船舶を所有するための資格が与えれた70国以上の国
    3. 様々な登録の種類:無条件登録、仮登録、条件付き登録、建造中船舶の登録、傭船(裸傭船)登録(関連する抵当権の登録も含む)
  5. 経験&技術面での卓越性:
    1. 多様な資格を有する経験豊富でプロフェッショナルな検査官、審査官、登録担当者で構成されるグローバルチーム:長期にわたる関係を重視した共通の企業理念を共有します
    2. パッセンジジャーヨットの規定(Passenger Yacht Code:PYC)の起草と管理の責任を担っています
  6. 好ましい運用環境:
    1. 1831年以来の安定した議会制民主主義による安定した政治、法律、財政、社会環境
    2. 広範にわたる一流の財務および業務サービスを提供する効率的かつ租税中立的な国際的金融取引中心地
    3. 安全性に妥協することなく所有者に柔軟性を与え、抵当権者と投資家の権利を守るため優れた抵当権保護条項を提供する英国のコモン・ロー(English Common Law)に基づいた最先端の総合的な海事法
    4. 世界規模での業務運営 - 15ヵ国、19拠点(ケイマン諸島、ブラジル、中国、フランス、ドイツ、ギリシャ、イタリア、日本、オランダ、パナマ、フィリピン、シンガポール、南アフリカ、英国、アメリカを含む)
  7. 追加のメリット
    1. 積極的に活動する国際的な船舶所有者の諮問評議会(Ship-owners' Advisory Council:(CISAC) 船舶委員会(Yacht Committee:(CISAC-YC) および海事サービスプロバイダーの国内海事部門協議委員会(Maritime Sector Consultative Committee:(MSCC) の設置
    2. 英国政府を通して国際海事機関(International Maritime Organization:IMO)に加盟
    3. ケイマン諸島の旗を掲揚する船舶が世界中で利用できる、英国領事館のすべてのサービスと英国海軍の援助および保護
    4. 競争力のある料金体系