ヨットにケイマン諸島の旗を掲揚するためには、以下の手順を行う必要があります。
商用としては使用されず完全に個人で使用するプレジャーヨットに対しては、最低限の条約上および法律上の要件が求められます(要件に関する一覧表を参照してください)。これには、「1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書」(マルポール73/78条約)の該当するセクション(総トン数400トン以上の船舶の場合、IOPP証書(国際海水汚濁防止証書)およびIAPP証書(国際大気汚染防止証書))の作成や海上における衝突の予防のための国際規則に関する条約(COLREG条約)の要件などが含まれます。またヨットの大きさによって求められる要件は異なります。商用としては使用されず完全に個人で使用するプレジャーヨットは、大型ヨットの規定(Large Yacht Code:LYC)を任意で適用することができます。この場合、登録する上でLYCは義務付けられていませんが、登録時に適合しているかどうか検査が実施されます。また、適合していることが認められた場合、該当する条約または法律に関連する証明書が発行されます。
船名を登録できる船籍港が3ヶ所あります。ジョージタウン(George Town)、ザ・クリーク(The Creek)、ブラディベイ(Bloody Bay)です。ある港で船名が利用できない場合、別の港で使用できる場合があります。船名が利用できる場合、所有者は3港すべてで船名を確保できます。船名は12ヶ月間確保され、更新する事も出来ます。船名のリクエストや確保の手続きを行うことができるのは所有者、権限が与えられた者、代理人となります(新造ヨットの場合、船籍登録部門の承認により造船所が船名予約を行う事ができます)。
所有者が本人であることを証明し、ケイマン諸島の旗を掲揚する船舶を所有する資格を取得します (所有権構造 を参照してください)。所有者に船舶の法的所有権があるかどうかと、ケイマン諸島に船舶を登録することを禁止する前提条件がないことを確認します。また、船舶の所有者がケイマン諸島の居住者又はケイマン諸島で法人化された法人でない場合、代理人 を任命する必要があります。
Cayman Registryとの直接登録手続き、又は第三者サービスプロバイダー経由での登録手続き
所有者は、自らが登録に関する手続きを行うか、登録の為の代理人を任命することができます。任命された代理人は権限が与えられた者となります。所有者がケイマン諸島の居住者でない場合やケイマン諸島で法人化された法人でない場合は、ケイマン諸島に居住する 代理人を任命する必要があります。
ケイマン諸島で船舶の登録申請をする「個人」または「共同所有者」または「企業」または「海運会社」は、手続きの最初の段階でCayman Registryと直接やり取りをする必要があります。ただし、海事サービスプロバイダーを利用するオプションもあります。
登録申請書の記入&補足資料の提出と費用の支払い
この手順は一部、船舶の種類や大きさ、使用目的によって異なります。
各種船舶の登録およびその他のサービスの利用に必要な書類、補足資料、費用は、 ケイマン諸島での船舶の登録&関連サービスに関する一覧表にまとめられています。
(CISR 856 のセクション5のiiiを参照)する必要があります。原本/証明されたコピーは、以下に記載されているCISRのいずれかのオフィスに郵送してください。
- CISR本社(ケイマン諸島、ジョージタウン)
- CISRヨーロッパ担当オフィス(イギリス、サウサンプトン)
- ケイマン諸島統括オフィス(イギリス、ロンドン)
- CISRアジア担当オフィス(シンガポール)
- CISR代理オフィス(ギリシャ、アテネ)
- CISR代理オフィス(日本、東京)
- CISR代理オフィス(アメリカ、フォートローダーデール)
費用は、小切手(現地のケイマン諸島の銀行宛て)、クレジットカード認証フォームの記入、クレジットカードのオンライン決済、銀行振込のいずれかでお支払いいただけます。支払い方法を参照してください
イギリス船籍証明書(ケイマン諸島国籍証書)(Certificate of British Registry)&カービング/マーキング通知書(Carving and Marking Note)
すべての書類が受領され、費用の入金が確認されると、イギリス船籍証明書(ケイマン諸島国籍証書)(Certificate of British Registry)が発行されます。
また、船舶に表示する内容を指定するカービング/マーキング通知書(Carving and Marking(C&M) Note)も発行されます。船舶に適切な方法で表示が付けられると、権限を持つ検査官がC&M Noteに署名し、21日以内に船籍登録部門に返送して、表示が適切に付けられたことを証明します。船舶が24m未満の場合、証明は船長または権限が与えられた者が行います。必要事項を記入したC&M Noteを21日以内にFAXで返送してください。ただし、FAXで返送してから7日以内に原本の返送が必要となります。
24m未満のヨットには、船舶番号と登録トン数が表示されます。
24m以上のヨットには、船舶番号、純トン数、IMO Number(船舶識別番号)が表示されます。
追加の情報
無線証書
船舶の無線証書
無線証書の発行はCayman Islands Shipping Registry(CISR)の管轄ではなく、ケイマン諸島の情報通信技術庁(Information & Communications Technology Authority:ICTA)の管轄となります。
無線呼出符号(コールサイン)はCISRによって割り当てられていますが、MMSI番号(海上移動業務識別コード)はICTAによって割り当てられています。無線の通信士には、船舶に装備されている装置に適した無線通信士証明書(Radio Operator's Certificate)を取得することが義務付けられています。ただし、Cayman Registryは、直接またはその他の認証機関を通して貨物船安全無線証書(Cargo Ship Safety Radio Certificate)を発行しています。その他の認証機関にはCISR認定の6つの船級協会とSelmer Marconiなどの代理機関が含まれます。
CISRは319 MMSI登録用の非常用位置指示無線標識装置(EPIRB)データベースを管理していません。このため、船舶の所有者は、アメリカ海洋大気庁(NOAA:(www.beaconregistration.noaa.gov) またはイギリス沿岸警備隊(epirb@mcga.gov.uk).のいずれかを通してEPIRBを登録する必要があります。いずれの機関もケイマン諸島の旗を掲揚する船舶のEPIRB登録情報を受け付けています。EPIRBの適切な登録をすることは船舶の所有者(または権限が与えらえた代理人)個人の責任となります。
関連書類と補足資料が受領され、費用の入金が確認されると、イギリス船籍証明書(ケイマン諸島国籍証書)(Certificate of British Registry:COBR)とカービング/マーキング通知書(Carving and Marking Note)が発行されます。