仮登録は所有権の譲渡手続き中に利用できます。ケイマン諸島の船舶を所有する資格を取得した、船舶をケイマン諸島に登録することを予定している所有者に譲渡する外国旗を掲揚する外国籍船舶が対象となります。
仮登録を行う場合、譲渡が行われるまで無条件登録は延期されます。譲渡が完了する前に船舶を登録することができ、(船舶の所有権の譲渡が完了し)売渡証(Bill of Sale) および所有権申告書Declaration of Ownership を受領するまで有効期限21日間の仮イギリス船籍証明書(仮ケイマン諸島国籍証書)(Interim Certificate of British Registry)が発行されます。
抵当権
仮登録では抵当権を登録できます。仮イギリス船籍証明書(仮ケイマン諸島国籍証書)が発行されてから21日以内に売渡証および所有権申告書がRegistryに提出されない場合、船舶の登録は停止されます。適切に解除されるまで、登録した抵当権は登録されたままとなります。
所有権譲渡手続き中の仮登録(ケイマン諸島の船舶ではない場合)
無条件登録手続き中、ケイマン諸島に未登録の船舶がケイマン諸島の船舶を所有する資格を有する者に売却するため売買契約下にあり、新たに所有者となる者がケイマン諸島に船舶を登録する申請をしている場合、セクション5(IV)に必要事項が記入された「CISR 856」が受理されると、売買契約が成立する前に該当の船舶に対して有効期限21日間の仮イギリス船籍証明書(仮ケイマン諸島国籍証書)が発行されます。ただし、以下の前提条件を満たしている必要があります。
1. 現在の所有者が以下の事項に同意していることを示す、現在の所有者と譲受人との間で締結された書面の契約書があること。
- ケイマン諸島の船舶を所有する資格を有する所有者に船舶を譲渡すること
- 譲受人に売渡証および船舶に担保が付いていないことを明示する証明書を提供すること
2. 譲受人が以下の内容を申告すること。
- 譲受人がケイマン諸島の船舶の所有者となる資格を有していること(「CISR 856」)のセクション2Bから2Eに必要事項をすべて記入することで申告すること)
- 書面での船舶の譲渡契約書が存在すること、および、船舶がケイマン諸島に登録されていないこと
これらの申告は、船舶が売却され売渡証および所有権申告書の提出を待っている間に行われます。仮イギリス船籍証明書(仮ケイマン諸島国籍証書)の期限が切れる前に船舶の無条件登録を完了するためには、受渡証と所有権申告書を21日以内に提出する必要があります。